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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十六条 (指定)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(指定)

第十六条

第十三条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。

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