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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十八条 (指定の基準)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(指定の基準)

第十八条

経済産業大臣は、第十六条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  2. 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が鉱害防止業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 鉱害防止業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。
  4. その指定をすることによつて鉱害防止業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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