金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十七条 (欠格条項)
昭和四十八年法律第二十六号法律
(欠格条項)
第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、第十三条第一項の指定を受けることができない。
- 一
この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
第二十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 三
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者- イ
第一号に該当する者
- ロ
第二十五条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
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