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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十八条 (指定の取消し等)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(指定の取消し等)

第二十八条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 第二十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで鉱害防止業務を行つたとき。
  4. 第二十一条第三項第二十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により指定を受けたとき。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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