第四十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十四条第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十四条第四項において準用する第五条第五項の規定による命令に違反したとき。三第二十八条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗