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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四十二条

昭和四十八年法律第二十六号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十四条第四項において準用する第五条第五項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第二十八条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。

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