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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四十一条

昭和四十八年法律第二十六号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反した者

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