第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗