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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四十三条

昭和四十八年法律第二十六号法律

第四十三条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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