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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十四条 (採掘権者又は租鉱権者の不存在)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(採掘権者又は租鉱権者の不存在)

第十四条

前条第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における鉱害防止事業の実施について準用する。

3第一項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関は、第五条第五項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、経済産業省令で定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

4第五条第二項の規定は前項の規定による届出について、同条第五項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。

5採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第一項から第三項まで及び前各項の規定を適用する。この場合において、第一項中「その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関」とあるのは、「経済産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

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