第三十五条 法第十四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により鉱害防止事業を行う指定鉱害防止事業機関は、同条第五項に規定する場合において、当該指定特定施設について法第十三条第一項の指定を受けている指定鉱害防止事業機関とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗