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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十四条 (採掘権者又は租鉱権者の不存在)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(採掘権者又は租鉱権者の不存在)

第三十四条

第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業計画の変更の届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。

2第五条第三項の規定は、法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合に準用する。

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