(採掘権者又は租鉱権者の不存在)
第三十四条
法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業計画の変更の届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
2法第五条第三項の規定は、法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合に準用する。
法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による鉱害防止事業計画の変更の届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
2法第五条第三項の規定は、法第十四条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合に準用する。