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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十三条 (鉱害防止費用の支払)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱害防止費用の支払)

第三十三条

第十三条第三項(法第十四条第二項及び法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止業務又は鉱害防止事業を実施するために必要な費用(以下「鉱害防止費用」という。)の請求を行おうとする者は、様式第六の鉱害防止費用確認申請書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、鉱害防止業務又は鉱害防止事業の内容を記載した書面及び経費の明細書を添付しなければならない。

3産業保安監督部長は、第一項の規定により提出された鉱害防止費用確認申請書が適切であると認めたときは、速やかに、鉱害防止費用確認書を当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

4指定鉱害防止事業機関は、機構から鉱害防止費用の支払いを受けようとする場合は、前項の規定により交付された鉱害防止費用確認書を機構に提出しなければならない。

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