(延滞金の免除) 第三十二条の二 法第十二条の二第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。一督促状により指定した期限までに拠出金を完納したとき。二延滞金の額が百円未満であるとき。三拠出金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗