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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十二条の二 (延滞金の免除)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(延滞金の免除)

第三十二条の二

第十二条の二第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 督促状により指定した期限までに拠出金を完納したとき。
  2. 延滞金の額が百円未満であるとき。
  3. 拠出金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

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