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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十二条の二 (強制徴収)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(強制徴収)

第十二条の二

機構は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭(以下「拠出金」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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