第四十六条 第十二条の二第三項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗