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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四十六条

昭和四十八年法律第二十六号法律

第四十六条

第十二条の二第三項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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