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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十三条 (鉱害防止業務の実施)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱害防止業務の実施)

第十三条

第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置(以下「鉱害防止業務」という。)は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定鉱害防止事業機関」という。)が行う。

2鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百四条及び第百六条から第百八条まで並びに鉱山保安法第四十四条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。

3機構は、第一項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。

4鉱山保安法の規定は、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者の指定特定施設について同項の規定により指定鉱害防止事業機関が鉱害防止業務を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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