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鉱業法 第百四条 (使用の目的)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(使用の目的)

第百四条

鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。

  1. 坑口又は坑井の開設
  2. 露天掘による鉱物の掘採
  3. 探鉱又は鉱物の掘採作業のため必要な機械設備の設置
  4. 坑木、火薬類、燃料、カーバイドその他の重要資材、鉱物、土石、鉱さい又は灰じんの置場又は捨場の設置
  5. 選鉱又は製錬用の施設の設置
  6. 鉄道、軌道、索道、石油若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運河、港湾、用排水路、池井又は電気工作物の開設
  7. 鉱害の予防又は回復のため必要な施設
  8. 鉱業用の事務所又は鉱業に従事する者の宿舎若しくは保健衛生施設の設置

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