(使用の目的)
第百四条
鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。
- 一坑口又は坑井の開設
- 二露天掘による鉱物の掘採
- 三探鉱又は鉱物の掘採作業のため必要な機械設備の設置
- 四坑木、火薬類、燃料、カーバイドその他の重要資材、鉱物、土石、鉱さい又は灰じんの置場又は捨場の設置
- 五選鉱又は製錬用の施設の設置
- 六鉄道、軌道、索道、石油若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運河、港湾、用排水路、池井又は電気工作物の開設
- 七鉱害の予防又は回復のため必要な施設
- 八鉱業用の事務所又は鉱業に従事する者の宿舎若しくは保健衛生施設の設置