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鉱業法施行法 第三十二条 (土地の使用)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(土地の使用)

第三十二条

新法の施行の際現に旧鉱業法第五十六条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の土地を使用している者は、旧鉱業法第六十五条(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用しているものとみなす。

2新法の施行前三年以内に旧鉱業法第五十六条第二項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可は、新法の施行の日に新法第百六条第一項の規定によつてしたものとみなす。

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