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鉱業法施行法
昭和二十五年法律第二百九十号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(鉱業権)
第二条
(鉱区の面積等)
第三条
(鉱業権の存続期間)
第四条
(追加鉱物の掘採)
第五条
(優先権)
第六条
第七条
第八条
(重複する区域の出願等)
第九条
第十条
(重複する鉱区の鉱業権等)
第十一条
第十二条
(協議及び決定)
第十三条
(補償金)
第十四条
(砂金)
第十五条
第十六条
(鉱業の出願)
第十七条
(砂鉱の出願)
第十八条
(許可の通知)
第十九条
(鉱種名の更正)
第二十条
(訂正の出願)
第二十一条
第二十二条
(増減の出願)
第二十三条
第二十四条
(掘進増区の出願等)
第二十五条
(改正の出願の命令等)
第二十六条
(錯誤の許可)
第二十七条
(鉱業権等の取消)
第二十八条
(施業案)
第二十九条
第三十条
(事業の着手)
第三十一条
(障害物の除却)
第三十二条
(土地の使用)
第三十三条
(砂鉱区内の土地の使用)
第三十四条
(砂鉱区の鉱区の重複)
第三十五条
(鉱害)
第三十六条
(損害賠償の予定)
第三十七条
(供託物)
第三十八条
(訴願)
第三十九条
(旧使用権と抵当権との関係)
第四十条
(経過規定の効力)
第四十一条
第四十二条
(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)
第六十条
(罰則の適用)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百二条
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百三条
(罰則に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)