(旧使用権と抵当権との関係)
第三十九条
第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。
2新法第九十八条第一項第三号及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。
2新法第九十八条第一項第三号及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。