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鉱業法 第九十八条 (対価の供託)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(対価の供託)

第九十八条

次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。

  1. 対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  2. 対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。
  3. 決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。
  4. 当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。

2前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

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