(対価の供託)
第九十八条
次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。
- 一対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。
- 三決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。
- 四当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。
2前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。