条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第九十九条 (決定の失効)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(決定の失効)

第九十九条

対価を支払うべき者が第九十三条の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第九十九条(決定の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条(対価の供託) 鉱業法 目次 第百条(施業案の変更) →