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鉱業法 第百条 (施業案の変更)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(施業案の変更)

第百条

経済産業大臣は、第四十条第三項又は第七項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下この条において「特定試掘権者」という。)の施業案を変更しなければその鉱区の完全な開発に資することができないと認めるときは、当該特定試掘権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者の施業案を変更しなければその鉱区又は租鉱区の鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘権者又は租鉱権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。

3経済産業大臣は、特定試掘権者又は採掘権者若しくは租鉱権者が前二項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。

4経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5第四十八条第四項から第六項までの規定は、第三項の規定による命令に係る聴聞に準用する。

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