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鉱業法施行法 第二十九条

昭和二十五年法律第二百九十号法律

第二十九条

新法の施行前に旧鉱業法第四十五条第一項(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第百条第二項の規定による施業案の変更の命令とみなす。

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