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鉱業法施行法 第二十三条

昭和二十五年法律第二百九十号法律

第二十三条

新法の施行前に旧砂鉱法第二十三条において準用する旧鉱業法第二十七条又は旧砂鉱法第十一条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第四十五条の規定による採掘出願地又は採掘鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第十七条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

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