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鉱業法施行法 第二十七条 (鉱業権等の取消)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(鉱業権等の取消)

第二十七条

新法第五十三条から第五十五条まで及び第八十三条第一項の規定は、旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じた事由についても、適用する。

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