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鉱業法施行法 第二十六条 (錯誤の許可)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(錯誤の許可)

第二十六条

新法の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。

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