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鉱業法施行法 第二十五条 (改正の出願の命令等)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(改正の出願の命令等)

第二十五条

新法の施行前に旧鉱業法第三十八条第一項(旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定によつてした鉱区又は砂鉱区の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による。

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