(掘進増区の出願等) 第二十四条 新法の施行前に旧鉱業法第三十六条第一項又は第二項の規定によつてした増区の出願又は鉱区の訂正の出願については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗