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鉱業法施行法 第三十八条 (訴願)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(訴願)

第三十八条

新法の施行前に旧鉱業法第八十九条又は第九十一条(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により提起した訴願については、なお従前の例による。

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