(訴願) 第三十八条 新法の施行前に旧鉱業法第八十九条又は第九十一条(以上の各規定を旧砂鉱法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により提起した訴願については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗