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鉱業法施行法 第二十八条 (施業案)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(施業案)

第二十八条

新法の施行前に旧鉱業法第四十四条第一項(旧砂鉱法第二十三条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、新法第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項の規定により認可を受けたものとみなす。

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