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鉱業法施行法 第三十三条 (砂鉱区内の土地の使用)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(砂鉱区内の土地の使用)

第三十三条

新法の施行の際現に旧砂鉱法第十二条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第十六条に規定する場合を除き、新法第百四条の規定により使用しているものとみなす。

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