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鉱業法施行法 第十六条 (鉱業の出願)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(鉱業の出願)

第十六条

新法の施行前に旧鉱業法第二十一条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第二十一条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しなければならない。

2前項の鉱業の出願に関しては、出願の区域の面積については、新法第十四条第二項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第九条第二項の例による。

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