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鉱業法施行法 第二十二条 (増減の出願)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(増減の出願)

第二十二条

新法の施行前に旧鉱業法第二十七条同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第三十六条又は第四十五条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第十六条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

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