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鉱業法施行法 第二十一条

昭和二十五年法律第二百九十号法律

第二十一条

新法の施行前に旧鉱業法第二十六条同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。

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