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鉱業法施行法
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鉱業法施行法 第二十一条
昭和二十五年法律第二百九十号
法律
第二十一条
新法の施行前に旧鉱業法
第二十六条
(
同法第三十七条第一項
において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。
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