(訂正の出願) 第二十条 新法の施行前に旧鉱業法第二十五条第一項(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗