条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行法 第十九条 (鉱種名の更正)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(鉱種名の更正)

第十九条

新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行法第十九条(鉱種名の更正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(許可の通知) 鉱業法施行法 目次 第二十条(訂正の出願) →