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鉱業法施行法 第十九条 (鉱種名の更正)
昭和二十五年法律第二百九十号
法律
(鉱種名の更正)
第十九条
新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法
第六十七条
の規定による届出とみなす。
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この条文が参照している条文
鉱業法 第67条
この条文を参照している条文
第42条
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第3条
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鉱業法施行法 目次
第二十条(訂正の出願) →