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鉱業法 第六十七条 (鉱種名の変更)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱種名の変更)

第六十七条

鉱業権者は、その鉱区において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。

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