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鉱業登録令 第四十三条 (鉱種名の変更の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱種名の変更の登録)

第四十三条

経済産業大臣は、鉱業法第六十七条の規定による確認をしたときは、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。

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