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鉱業登録令 第四十三条 (鉱種名の変更の登録)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(鉱種名の変更の登録)
第四十三条
経済産業大臣は、鉱業法
第六十七条
の規定による確認をしたときは、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。
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「鉱業登録令第四十三条(鉱種名の変更の登録)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉱業法 第67条
この条文が引用された裁判例
鉱種名変更の確認及び登録取消等請求控訴並びに附帯控訴事件
東京高等裁判所 昭和58年8月30日 昭和55(行コ)28
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