(試掘権等の存続期間の延長の登録) 第四十四条 経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗