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鉱業登録令 第四十四条 (試掘権等の存続期間の延長の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(試掘権等の存続期間の延長の登録)

第四十四条

経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

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