(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの) 第五十条 鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるものは、次条第一項に規定する租鉱権とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗