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鉱業登録令施行規則 第五十条 (鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの)

第五十条

鉱業登録令第四十一条第一項第四十一条の三第一項第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるものは、次条第一項に規定する租鉱権とする。

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