(審査請求が理由がある場合の登録) 第四十九条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗