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鉱業登録令施行規則 第四十八条 (滅失防止の措置)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(滅失防止の措置)

第四十八条

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、経済産業局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる。

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