(滅失防止の措置) 第四十八条 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、経済産業局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗