条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第四十七条 (準用)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(準用)

第四十七条

申請による登録に関する規定は、法律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第四十七条(準用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条 鉱業登録令施行規則 目次 第四十八条(滅失防止の措置) →