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鉱業登録令施行規則 第四十七条 (準用)
昭和二十六年通商産業省令第四号
府省令
(準用)
第四十七条
申請による登録に関する規定は、法律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。
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