条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第五十一条 (租鉱権の設定等の登録の嘱託)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(租鉱権の設定等の登録の嘱託)

第五十一条

関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。

2関東経済産業局長は、前項に規定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は鉱業法第八十三条第一項若しくは同法第八十七条において準用する同法第五十二条から第五十四条までの規定により前項に規定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは、東北経済産業局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第五十一条(租鉱権の設定等の登録の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(鉱業登録令第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条及び第四十六条の経済産業省令で定めるもの) 鉱業登録令施行規則 目次 第五十二条(権限の委任) →