(租鉱権の設定等の登録の嘱託)
第五十一条
関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。
2関東経済産業局長は、前項に規定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は鉱業法第八十三条第一項若しくは同法第八十七条において準用する同法第五十二条から第五十四条までの規定により前項に規定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは、東北経済産業局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を嘱託しなければならない。