(取消し)
第八十三条
経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。
- 一第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
- 二
- 三第八十六条の規定に違反して事業に着手しないとき、又は引き続き六月以上休業したとき。
- 四第百二十条の規定による命令に従わないとき。
- 五
2第四十八条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。
経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。
2第四十八条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。