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鉱業法 第八十三条 (取消し)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(取消し)

第八十三条

経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。

  1. 第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
  2. 第八十七条において準用する第六十三条第二項の施業案によらないで鉱業を行つたとき。
  3. 第八十六条の規定に違反して事業に着手しないとき、又は引き続き六月以上休業したとき。
  4. 第百二十条の規定による命令に従わないとき。
  5. 鉱山保安法第三十三条第二項第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

2第四十八条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。

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