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鉱業法 第八十四条 (登録)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(登録)

第八十四条

租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。

2前項の規定による登録は、登記に代るものとする。

3登録に関する規程は、政令で定める。

4第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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