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鉱業法 第八十五条 (登録の効力)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(登録の効力)

第八十五条

前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了若しくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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