(事業着手の義務) 第八十六条 租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。2租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業を休止してはならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗