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鉱業法 第八十六条 (事業着手の義務)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(事業着手の義務)

第八十六条

租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。

2租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業を休止してはならない。

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