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鉱害賠償登録令 第十九条 (支払の登録の抹消の申請)

昭和三十年政令第二十七号政令
(支払の登録の抹消の申請)

第十九条

支払の登録の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないとき、当該鉱業権者又は租鉱権者が法人である場合にあつては清算が結了しているときは、その登録に係る権利の登記名義人だけで申請することができる。

2支払の登録の抹消の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登記簿における不動産に関する権利の表示を記載し、かつ、登記簿における不動産に関する権利の表示の記載中登録を抹消すべき不動産に関する権利の表示に係る部分を朱線で消しておかなければならない。

3支払の登録の抹消の申請書には、その抹消について鉱業法第五十九条又は第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。

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