(登録)
第五十九条
左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録する。
- 一鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限
- 二共同鉱業権者の脱退
- 三採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
3登録に関する規程は、政令で定める。
4第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
5鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
6鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。