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鉱業法 第五十九条 (登録)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(登録)

第五十九条

左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録する。

  1. 鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限
  2. 共同鉱業権者の脱退
  3. 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限

2前項の規定による登録は、登記に代るものとする。

3登録に関する規程は、政令で定める。

4第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

5鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

6鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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